飲食店の様子

何かが起こる前に、
ととのえる

先手でととのえ、「何か」の時はすぐ動く。
月1回の面談と迅速な対応で伴走します。

顧問契約を結ぶメリットは?

一番のメリットは、「困りごとになる前に手を打てること」です。

面談では、日々の様子をお伺いしながら、まだトラブルにはなっていない小さな違和感や、これから問題になりそうな点を早い段階で見つけます。

その上で、今できることをご提案いたします。何かが起こってから動くのではなく、起こりにくい状態や仕組みを前もって作っていく。これが私たちの提供サービスの柱です。

そしてもうひとつ、
「何かが起こった時に、すぐ相談できる相手がいること」も大きなメリットです。

備えをしていても、従業員さんがケガをしてしまった、給与のことで行き違いが生じてしまった、など人に関する困りごとは突然、予想もつかない形で発生します。そこから自分で対処を調べたり、社労士を探すとなると大変な負担になってしまいます。

予め相談できる顧問がいれば、スムーズな対応が可能となります。なにより「何かあったら聞けば大丈夫」という安心感があれば、経営者様は心配なく本来の業務に専念できるようになります。

何かが出来るだけ起こらないように、もし起こってしまった時に最善の対応ができるように。ひとつずつ、歩調を合わせて労務環境をととのえるのが、私たちの顧問契約です。

顧問契約を結ぶメリットは?

顧問業務

01

労務相談

人に関することで判断に迷う場面があれば、いつでもご相談ください。

従業員から育休制度について質問があった、ハラスメント被害の申出を受けた、

現場で労災事故が発生した、シフトや残業の扱いをどうすべきか、など…

日々の運営の中で生じる労務の疑問について、実務に即してお答えいたします。

ご相談は原則チャットにて承ります。急ぎのご用件の場合は、電話でのお問い合わせにも出来る限り迅速に対応いたします。

※対応に相応の作業が伴う場合は、事前にご相談の上、別途見積りをお出しする場合がございます。

02

社保手続き代行

労働保険、社会保険にかかる手続き業務を行います。労基署やハローワーク・年金事務所などと直接やりとりをする手間を軽減いたします。

入社・退職のとき

  • 雇用保険の加入、喪失、離職票発行
  • 社会保険の加入、喪失の手続き
  • 被扶養者(扶養家族)の追加、削除

労災が起きたとき

  • 療養補償給付の請求
  • 休業補償給付の請求
  • 死傷病報告の作成、労基署への提出

産休・育休のとき

  • 産休・育休中の社会保険料免除申請
  • 出産手当金の申請
  • 育児休業給付の申請

そのほか

  • 36協定の届出手続き
  • 昇給・降給に伴う月額変更届の提出
  • 休職された場合の傷病手当金の申請

注記

  • 上記の手続きは、顧問料金の範囲内にて承ります。
  • 記載の無い手続きの取扱い(顧問料金内もしくは別途対応)については、お問い合わせの際にご説明いたします。
  • 年度更新、算定基礎届など、年に一度の手続きは別途料金にて承ります。詳しくは「料金案内」をご覧ください。
03

定期面談

1ヵ月に1回、30分〜60分の面談を実施いたします。

オンライン、対面のいずれにも対応いたします。

日々の小さな困りごとや、相談するほどではないと思っていること、誰に聞けばいいか分からないことなど、どんなことでもお聞かせください。

特に議題がない月でも構いません。最近の店舗の様子を伺うなかで、私たちが気づいた点をお伝えします。

※改善のために作業が発生する場合、別途見積りをお出しする場合がございます。

その他のサービス

01

給与計算代行

給与計算は一見すると簡単そうに見えますが、例えば固定残業代や変形労働時間制の複雑な取扱い、

そして頻繁に行われる法改正への対応など、実は高い専門性が求められる業務であり、社内で実施するには大きな負担となります。

また、経営者様がご自身で対応されている場合は、

アウトソーシングすることで本来の業務に、より多くの時間と力を注いでいただくことが可能になります。

ぜひ給与計算業務のプロである、私たち社労士にお任せください。

※給与計算代行につきましては、顧問契約が前提となります。

開始にあたって

まず、就業規則・賃金規程と、実際の運用ルールを詳しく拝見させていただきます。

定められた規程と現場の運用の間にずれがないか、最新の法制度に対応できているかを確認点検し、

原則翌月より給与計算代行を開始いたします。

※確認点検の結果、規程や運用の改定が必要と判断される場合はご相談させていただきます。

提供サービス内容

毎月の業務

  • 給与計算、賞与計算
  • 給与明細の発行
  • 賃金台帳の作成

正確な計算結果を、期日までに確実に納品いたします。

年間を通じた業務

  • 年度更新の実施
  • 算定基礎届の提出
  • 月額変更届の提出

労働保険料や社会保険料を正しく納めるために必要な手続きです。

ご確認いただきたいこと

  • 勤怠データの集計は業務範囲外とさせて頂きます。規定日までに集計済みのデータをお預かりし、期日までに計算データを送付いたします。
    (勤怠データ集計を含めての委託をご希望の場合は別途見積りいたします)
  • 給与明細はPDFデータでお渡しします。従業員の方がご自身で確認できるWEB明細をご希望の場合は、オプションにて承ります。
  • 年末調整、源泉徴収票・給与支払報告書の作成および提出は、税理士の業務範囲となるため承っておりません。
    顧問税理士様と連携し、必要なデータをお渡しする形にて対応いたします。
  • 確認点検料として、顧問料金の1か月分を頂戴いたします。
02

就業規則の作成・改定

就業規則は、労務のトラブルを未然に防ぐために欠かせない、会社のルールブックです。

この規則が整備されていることで、経営者様は「その場判断」に悩むことが減り、従業員の方は安心して働くことができるようになります。

飲食業には、シフト制、深夜勤務、パート・アルバイトの比率の高さなど、業界ならではの事情があります。

だからこそ、御社の実際の働き方と、これから目指す姿をしっかり伺った上で、現場で運用できる就業規則を作成いたします。

提供サービス内容

  • 就業規則の内容確認・改定提案
  • 就業規則の作成、改定
  • 各種規程の作成、改定
    例)賃金規程、パート・アルバイト規程、育児・介護休業等規程、休職規程、ハラスメント防止・対応規程 など

※労働基準法において、従業員10名以上の事業場には就業規則の作成が義務づけられています。10名に満たない事業場において作成義務はありませんが、退職や解雇、休職、懲戒といった場面では、判断の拠り所となる規則があるかどうかが大きく影響します。従業員数にかかわらず、会社を守るための備えとして、作成をおすすめしています。

小さなお悩みでも、
今後に向けてのご相談でも、
気兼ねなくお声かけください。

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